1950-02-14 第7回国会 参議院 農林委員会 第5号
○藤野繁雄君 今お話の通りといたしましたならば、そういうふうなことは命令を減てこれを定むとか、何とかいうようなことを書いてあるのが普通の法決のように考えられますが、そういうような命令を以て定むというようなことを法律の中に規定せずして、そういうふうな報告を求めるし命令が出されるのでありましようか。
○藤野繁雄君 今お話の通りといたしましたならば、そういうふうなことは命令を減てこれを定むとか、何とかいうようなことを書いてあるのが普通の法決のように考えられますが、そういうような命令を以て定むというようなことを法律の中に規定せずして、そういうふうな報告を求めるし命令が出されるのでありましようか。
第二十四條家庭裁判所は、前條の場合を除いては、審判を開始した事件につき、法決をもつて、次に揚げる保護処分をしなければならない。 一 地方少年保護委員会の觀察に付すること。 二 教護院又は養護施設に送致すること。 三 少年院に送致すること。 2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、地方少年保護委員会をして家庭其の他の環境調整に関する措置を行わせることができる。